法令に基づき、常時50人以上の労働者を使用する事業場には産業医を選任する義務があります。産業医は労働衛生の専門的知識、経験に基づいて、労働者の健康障害を予防し、また心身の健康を保持増進することを目指します。当院では産業医派遣をおこなっております。
事業者は労働者の自主的な健康管理を促進するため、労働安全衛生法第66条の規定に基づき、一般健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対して、医師等による健康指導を受けさせるよう努めなければなりません。健康診断の結果に基づいて日常生活習慣の改善、再検査や精密検査の必要性、医療機関受診の勧めなどを説明いたします。その他、さまざまな健康上の相談にも対応いたします。
職場の健康管理において、各人の健康に対する意識の向上には、健康教育がとても重要です。当院では肥満、高血圧症、脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病に対する健康教育、VDT作業に対する健康教育、メンタルヘルスに関する講習会などをおこないます。